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会社設立&法人成りを鎌倉藤沢でお考えの個人事業者を税理士・社労士が支援

鎌倉藤沢の会社設立 税理士社労士事務所 ふじっくす

〒248-0033 鎌倉市腰越2-34-23 TEL 0467-32-5017 E-mail

会社設立 3つの警告 鎌倉藤沢で自宅開業される個人事業者へ

会社設立 3つの警告! 

鎌倉藤沢で自宅開業される個人事業者へ


 会社設立を鎌倉市・藤沢市及びその周辺地域(茅ヶ崎市・逗子市・横浜市など)の自宅開業で検討中の個人事業者に警告します。

  • 会社設立の「専門家」とは?
  • 会社設立 7大特典付きの料金は?
  • 会社設立は、やっぱり株式会社?


  会社設立をその道の「専門家」に依頼すると、さすがはプロ、会社設立の手続きを短期間で正確に進め、あっという間に「会社」というものをこの世に誕生させてしまいます。しかし、会社設立をその道の「専門家」に依頼して、果たして、本当に何も問題ないのでしょうか?

  「会社設立の専門家に依頼したのだから、問題あるはずがないだろう」という声が聞こえてきそうですが、そんなあなたに警告します。私どもの経験から、会社設立をした「後」に、そこには取り返しのつかない「悲劇」が待ち構えているかもしれないのです!

  会社設立について、よくある次のような事例について考えてみましょう。

  • 会社設立前は、ご主人は年商800万円、奥様は年商400万円の個人事業をそれぞれ夫婦別々に営んでいたが、これを一緒にして会社設立
  • 会社設立にあたって、ご主人は社長、奥様は専務で役員登記
  • 会社設立時の資本金は1000万円
  • 会社設立の日は10月29日
  • 事業年度終了の日は、その業界の繁忙期が終わった直後の5月31日

  会社設立の手続きをこれらの条件で進めても、法人登記は問題なくできてしまうので、会社設立の専門家はそのまま手続きを進めるはずです。しかし、会社設立をした「後」の税金や社会保険の対策を考えると、是非とも再考しなければならない幾つもの問題点を上記の事例は抱えているのですが、あなたはそれが何であるか、即答できますか?

会社設立 3つの警告



法人成り 失敗しない秘訣


                          

法人成り 失敗しない秘訣

法人成りの明暗を分ける 「わずかな差」 とは?


  個人事業では既にある程度の成功を収めているあなたにとって、更なる飛躍のためには、事業形態を個人事業から法人事業へと移行させる「法人成り」は、必須です!

  さて、法人成りを検討されているあなたに、税理士と社会保険労務士から質問があります。果たして、これらは全て法人成りに際しての正しい選択なのでしょうか?

  • 法人成り最初の2年は、もちろん消費税は免税事業者を選択
  • 法人成りしても、年金と健康保険は、保険料の安い国民で決まり!
  • 法人成りにあたっては、片腕となる妻は、当然、役員で登記

  我々税理士や社会保険労務士といった専門家が判断すると、必ずしも上記のようになるとは限りません。法人成りにあたって、当たり前とされているこれらの常識に、実は大きな落とし穴があることを、あなたはご存知でしたか?

法人成り 失敗しない秘訣とは



顧問先への「こだわり」


顧問先への「こだわり」

税理士や社労士として譲れないこととは


  私どもは、次のような方を顧問先として考えています。この5つの項目にどれも該当しない場合、顧問税理士や顧問社会保険労務士として、私どもはあなたにとっておそらく適当ではありません!他の税理士事務所や社会保険労務士事務所をお探し下さい。 

  • 税理士や社会保険労務士を経営パートナーとして位置付け
  • 鎌倉市・藤沢市及びその周辺地域で自宅開業
  • 年間売上が5000万円以下で、社員は奥様などの親族が中心
  • 経営者の年齢は30代〜50代
  • 業種は「成功の極意」に則ったサービス業

  少しでも多くの顧問先を獲得するために、どこの税理士事務所や社会保険労務士事務所も、広範囲の地域のありとあらゆる業種や規模の会社を対象として、営業活動を展開しています。

  では、何故、私どもは「鎌倉市・藤沢市及びその周辺地域(茅ヶ崎市・逗子市・横浜市など)で自宅開業」に限定するなど、顧問先を最初からこのように絞り込んでいるのでしょうか?どうしても譲ることの出来ない税理士や社会保険労務士としての私どもの「こだわり」とは・・・

顧問先への「こだわり」



絶対的な「特徴と強み」とは  税理士社労士事務所として


絶対的な「特徴と強み」とは

税理士社労士事務所として


 税理士は民間企業を相手に仕事をしますが、実は、その多くは民間企業で働いた経験がありません。何故なら、ほとんどの税理士の経歴は、税務署OBか会計事務所出身だからです。社会保険労務士も、基本的な構図は同じであるといえるでしょう。

 そのような業界において、平凡だけどちょっぴり非凡な、税理士や社会保険労務士としての私どものプロフィールをご紹介します。

絶対的な「特徴と強み」とは



報酬は「業界相場」が基本  激安事務所との相違


報酬は「業界相場」が基本

激安事務所との相違


  税理士や社会保険労務士としての私どもの顧問料は、「業界相場」を基本として考えています。これに「売上高」「業務難易度」「経理処理の関与度合」などの幾つかの要件を考慮して業界相場に加算及び減算をし、最終的な顧問料を算出します。会社設立の報酬についても、顧問料と同様の考えで、「業界相場」を基本として算出します。

  私どもは「低価格」を売り物にした事務所ではないので、価格を最重視されるお考えであれば、「激安」を看板に掲げた他の税理士事務所や社会保険労務士事務所に依頼して下さい。

報酬は「業界相場」が基本




  私どもの考えはご理解頂けましたか?「もう少し詳しい話を、直接、税理士や社会保険労務士に聞いてみたい」とお考えの方は、

  • 下記のメールフォームより「訪問日時のご予約」をメール送信
  • 「0467-32-5017」 へ電話

のいずれかでお申込み下さい。契約に至るまでのご相談は無料とさせて頂きます。

  通常は、私どもがそちらに伺ってお話を承りますが、もしご希望であれば、私どもの事務所へお越し頂いても結構です。

  なお、ご訪問の日時についてですが、希望時間や希望曜日について特に希望がない場合、「特になし」を選択し、その他の希望事項に「近日中に打ち合わせたい」などを入力してください。

  私どもは「わが事務所をぜひ!」といった売込みは一切致しませんし、説得もしません。もちろん、訪問の後に、売込みのためのしつこい電話やメールもありません。そのワケは、「報酬と契約」をご参照下さい。

  それでは、あなたからのご連絡をお待ちしています。

訪問日時のご予約 (※は必須項目)
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TEL: ※(英数半角 例 0467-32-1111)
FAX:   (英数半角 例 0467-32-2222
Eメール: ※(英数半角)
HP:   (英数半角)
業種:          ※(選択して下さい)
従業員数:           ※(選択して下さい)
希望時間:       ※(選択して下さい)
希望曜日:
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 第二希望  特にあれば記入
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